ニュースリリース


ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する
差止等請求訴訟に関する東京地裁判決について

株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田 洋祐)は、任天堂株式会社およびソフトメーカー48社と共に、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入・販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づく同行為の差止等を求める訴訟を、東京地方裁判所に提訴しておりました(平成21年(ワ)同第40515号、平成22年(ワ)第12105号、同第17265号)。 

上記に関しまして、本日、東京地裁より、当社らの主張を認め、マジコンの輸入販売行為の差止等を命じる判決が下されました。マジコンの違法性については、前回判決(平成20年(ワ)第20886号)でも認められていましたが、今回の判決では、その違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する輸入販売業者らの損害賠償責任をも肯定しており、ゲーム業界全体にとって重要な判決であると認識しております。

 なお、2011年12月に施行された改正不正競争防止法により、技術的制限手段(セキュリティ)を回避してコピーゲームの起動を可能にするマジコン等装置の輸入販売行為に対して刑事罰が導入され、2012年5月にはマジコン販売業者に対する初の刑事摘発が行われました。また、同時期に改正された関税法により、マジコン等の不正な装置は輸入禁制品にも指定されております。

 

当社は、マジコン等の不正な装置に対して、民事・刑事の手段を問わず、今後も継続して断固たる法的措置を講じる所存です。

 

以上

 

 [被告]

有限会社シーフォートジャパン 東京都豊島区 石川絹子
株式会社マジカルカンパニー 東京都北区 石川絹子
Mediaforce株式会社 東京都品川区 高見信宏
メディアフォース株式会社 東京都台東区 高見信宏

他2名

 

※ニンテンドーDSは任天堂の商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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